カーチャンネルプライム利用規約
第1章 総 則
第1条 目的
本規約は、株式会社ベルティス(以下「当社」という。)が提供するサービス「カーチャンネルプライム」(以下「本サービス」という)につき、本サービスの利用者が遵守すべき事項を定めることで、本サービスの円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 定義
本規約で用いる用語の意味は次のとおりとする。
1. 会員
当社と本サービスの利用契約を締結した者をいう。
2. 申込者
本サービスの利用にあたり、利用の申込みを行った者をいう。
3. 退会
解除その他の事由により本サービスの利用契約を終了させ、会員登録を抹消することをいう。
4. 本規約等
本規約及び本規約に付随して定められた規約、細則その他の定めをいう。
第2章 会員に関する定め
第3条 会員登録
1. 本サービスを利用するにあたっては、当社が定める手続に従い、会員として登録を行わなければならない。
2. 会員への登録にあたっては、本規約等を熟読し、本規約等を遵守することを承諾したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとする。
3. 当社が、前項の申込を受けて承認した場合、本サービスの利用契約が成立する。
4. 本サービスの利用にあたっては、当社所定の方法によりサービス毎に申込みを行うものとする。
5. 申込者が次の各号に該当する場合は、当社は申込を拒否することができる。
① 会員登録時に虚偽の事項を申告した場合
② 届け出られた連絡先に連絡をしても連絡がとれない場合
③ 過去3年以内に、本規約の違反その他の理由により本サービスの利用を停止された場合
④ その他本サービスを利用するにあたり適当でないと当社が判断した場合
6. 当社が申込を拒否した場合でも、当社は申込者に対し、理由の説明その他一切の義務を負わないものとする。
第4条 利用料等
本サービスを利用するにあたり、会員は別紙「利用料に関する定め」に記載の費用を支払わなければならない。
第5条 ID及びパスワードの管理
1. 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が定めるID及びパスワードを使用する。
2. 前項のID及びパスワードは当該会員のみが使用するものとし、第三者に使用させてはならない。
3. 会員は、ID及びパスワードを第三者が利用することがないよう、自己の責任で適切に管理しなければならない。
第6条 設備等の維持
1. 会員は、自己の責任と費用で通信回線その他本サービスの提供を受けるために必要な設備、機器類を用意し、これらが正常に稼働するよう維持するものとする。
2. 会員は、アクセスポイントまでの通信料、インターネット接続料金、その他会員の通信回線、設備等の費用を自ら負担するものとする。
3. 会員の通信回線、設備等に起因する障害については、当社は原因の調査および解決の義務を負わないものとする。
第7条 会員の権利・義務
1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、法規及び社会道徳を尊重するとともに、次の行為を行ってはならない
① 本サービスの契約上の地位または権利、義務の一切について、第三者に譲渡、転売、貸与すること。
② 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他いっさいの権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為を行うこと。
③ 本サービスの運営を妨害すること。
④ 当社または第三者の名誉を傷つける行為を行うこと。
⑤ その他、当社が不適切と判断する行為を行うこと。またはこれらの行為を第三者に行わせること。
2. 会員は、会員登録後に登録事項の変更があったときは、速やかに登録情報変更に必要な手続を行わなければならない。
3. 会員は次の事項を表明し、厳守する。
⑥ 自己が反社会勢力でなくなったとき、又は反社会的勢力との関係を解消したときから、5年を経過しない者ではないこと
⑦ 自己の役員・従業員等の関係者が、反社会的勢力の構成員またはその関係者ではない事
⑧ 自己及び自己の役員・従業員等の関係者が、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと
⑨ 自己及び自己の役員・従業員等が反社会的勢力を利用しない事
⑩ 自己及び自己の役員・従業員等の関係者が、反社会的勢力に対して資金等を提供または便宜を供与しない事
⑪ 自己及び自己の役員・従業員等の関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されうる関係を有しない事
第8条 個人情報の保護
1. 当社及び会員は、個人情報を取扱う場合、個人情報を機密として取扱い、当該本人の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩したり本来の目的以外で利用しない。
2. 当社及び会員は、個人情報の保護に関する法律やその他法令等に従い、個人情報を取り扱うものとする。
第9条 退会
1. 会員は、退会の1ヶ月前までに当社所定の手続を経て、いつでも退会することができる。退会日にかかわらず退会日該当月の月額利用料は発生し、月額利用料の日割り計算は行わないものとする。
2. 会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は事前通告なく当該会員を退会させることができる。
① 第7条1及び3項に違反した場合
② 会費・利用料その他本サービスを利用するにあたって必要な支払を怠った場合
③ 当社に対して有する債権を第三者に譲渡または担保として差し出した場合
④ 会員が実在しないことが判明した場合
⑤ 当社との取引が3年以上なく会員の登録された住所・電話番号等に連絡をしても連絡が取れない場合
⑥ 破産・個人再生・民事再生・仮処分・会社更生等の手続の開始申立てがなされた場合
⑦ 振り出した手形・小切手が不渡りとなった場合、またはその他の支払いを停止した場合、又は当該会員につき仮差押・差押・仮処分がなされ、又は強制執行などの処分を受けた場合
⑧ その他信用状態が著しく低下したと認められる相当の事由が生じた場合
⑨ その他本規約等に違反し、当社から是正の催告を受けてもなお是正がされない場合
⑩ 本サービスを利用するにあたり社会通念上適当ではない行為があった場合
3. 前項に基づき退会となった会員は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該解約を受けた事実について、当社に対し、損害賠償その他の請求を行わない。
第3章 附 則
第10条 契約期間
本サービスの利用契約の有効期限は、利用契約の成立日から1年間とする。ただし、当社又は会員からの解約の申出が無い限り、利用契約は同一条件にて自動で更新されるものとする。
第11条 本サービスの中止
当社は、随時本サービスの全部又は一部の内容を変更し、又はその提供を中止することができるものとする。
第12条 細則の制定
当社は本規約の実施のために必要があるときは、別途細則を定めることができる。
第13条 規約の変更
1. 当社は、会員の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情の変化その他の事由により本規約等の変更の必要が生じたときは、民法548条の4の定めるところにより、会員の事前の承諾無くして本規約を変更することができる。
2. 当社は、前項に基づき本規約等を変更するにあたっては、会員専用サイトにおいて必要な告知を行う。
第14条 協議
本規約等に定めのない事項及び本規約等の解釈につき疑義を生じた場合はお互い協議の上決定するものとする。
第15条 紛争解決
1. 本サービスに関する権利義務その他の関係は日本法に従い日本法に基づき判断されるものとし、本サービスに関して紛争が生じた場合は、日本法を準拠法とする。
2. 本サービスに関する紛争は、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第4章 B to B接続サービス
第16条 B to B接続サービス
1. B to B接続サービスとは、会員がB to B取引仲介サイト(以下「B to Bサイト」という。)を利用する際に、当社が提供する総合業務管理システム「エクストリーム」(以下「本システム」という)に登録する情報を、B to Bサイトへデータ連携させることで、本システムとB to Bサイトの利用を円滑にし、もって会員の取引を促進することを目的とする。
2. B to B接続サービスが利用できるB to Bサイト、利用の方法その他の事項は、必要に応じて別途定めるものとする。
3. 会員は、B to B接続サービスを利用するにあたり、本規約等に加え、各B to Bサイトが定める規則その他の定めを遵守しなければならない。
4. 会員は、B to B接続サービスを利用するにあたり、本システムに登録している情報を適切に管理し、連携されるべき登録情報について、十分に注意して操作しなければならない。
5. 会員は、B to B接続サービスの提供により、B to Bサイトその他の第三者の権利を侵害したときは、自己の責任で当該損害を賠償しなければならない。
6. 当社は、会員がB to B接続サービスを利用するにあたり、本システムに登録している情報の破損その他の損害が生じたとしても、当該損害が当社の故意又は過失によることが明らかな場合を除き、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第5章 B to C接続サービス
第17条 B to C接続サービス
1. B to C接続サービスとは、会員が C向け車両掲載ポータルサイト(以下「B to Cサイト」という。)を利用する際に、本システムに登録する情報を、B to Cサイトへデータ連携させることで、本システムとB to Cサイトの利用を円滑にし、もって会員の取引を促進することを目的とする。
2. B to C接続サービスが利用できるB to Cサイト、利用の方法その他の事項は、必要に応じて別途定めるものとする。
3. 会員は、B to C接続サービスを利用するにあたり、本規約等に加え、各B to Cサイトが定める規則その他の定めを遵守しなければならない。
4. 会員は、B to C接続サービスを利用するにあたり、本システムに登録している情報を適切に管理し、連携されるべき登録情報について、十分に注意の上操作しなければならない。
5. B to C接続サービスの提供により、B to Cサイトその他の第三者の権利を侵害したときは、会員は自己の責任で当該損害を賠償しなければならない。
6. 当社は、会員がB to C接続サービスを利用するにあたり、本システムに登録している情報の破損その他の損害が生じたとしても、当該損害が当社の故意又は過失によることが明らかな場合を除き、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第6章 新車・未使用車デリバリーサービス
第18条 新車・未使用車デリバリーサービス
1. 新車・未使用車デリバリーサービスとは、会員が新車・未使用車の仕入れを行うにあたり、当社が、会員と、当社と提携する会社(以下「当社提携会社」という。)を仲介することで、当該提携会社が提供するサービスの利用を容易にし、もって会員の取引を促進することを目的とする。
2. 新車・未使用車デリバリーサービスが利用できる当社提携会社、利用の方法その他の事項は、必要に応じて別途定めるものとする。
3. 会員は、新車・未使用車デリバリーサービスを利用するにあたり、本規約等に加え、当社提携会社が定める規則その他の定めを遵守しなければならない。
4. 当社は、会員が当社提携会社が提供するサービスの利用に起因して損害を被ったとしても、当該損害が当社の故意又は過失によることが明らかな場合を除き、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第7章 提携信販会社サービス
第19条 提携信販会社サービス
1. 提携信販会社サービスとは、会員が、カーチャンネルプライム提携信販会社(以下「提携信販会社」という。)が提供するWEB与信システムを利用する際に、本システムに登録する情報を、WEB与信システムへデータ連携させることで、WEB与信システムの利用を円滑すること、提携信販会社がカーチャンネルプライム専用に開発した商品を利用できるようにすること及びローンキャンペーンを定期的に実施することをもって、会員の取引を促進することを目的とする。
2. 提携信販会社サービスが利用できるWEB与信システム、利用の方法その他の事項については、必要に応じて別途定めるものとする。
3. 会員は、提携信販会社サービスを利用するにあたり、本規約等に加え、提携信販会社が定める規則その他の定めを遵守しなければならない。
4. 当社は、会員が提携信販会社が提供するサービスの利用に起因して損害を被ったとしても、当該損害が当社の故意又は過失によることが明らかな場合を除き、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第20条 販売促進費
1. 会員が、第三者に車両等を販売するに際し、以下のいずれかの場合によりローン契約が締結されたときは、当社は、販売促進費として、会員に対し、当該ローン契約における自動車等代金から頭金を差し引いた額(以下「対象額」という)に応じて、別紙「販売促進費に関する定め」のとおり算定した額を支払う。
① 本システムとのWEB与信連携を利用した場合(ただし、提携先でカーチャンネルプライムを選択した場合に限る)
② 各信販会社が提供するWEB与信システムを直接利用した場合(ただし、提携先でカーチャンネルプライムを選択した場合に限る)
③ カーチャンネルプライム専用ローン用紙を利用した場合
2. 当社は、第1項に基づき算定した販売促進費を、会員指定の金融機関口座に振り込む方法により支払う。ただし、支払に要する手数料は、会員の負担とする。
3. 会員は、販売促進費支払債権と、本サービス利用料等に関する債務とを対当額で相殺することはできないものとする。
別紙
利用料に関する定め
本サービスの利用料に関して
本サービスの月額利用料は以下のとおり選択したプランにより決定されます。
| プラン名 |
月額利用料(税別) |
| 10,000円プラン |
10,000円 |
| 20,000円プラン |
20,000円 |
※ 利用料は利用月の翌月末日に口座振替の方法によりお支払いいただきます。
別紙
販売促進費に関する定め
信販接続サービスの販売促進費に関して
年間を通じて月締めにて通常のローン販売促進費を算出し、下記の通り支払います。
年間で4ヶ月程度、キャンペーン月を設けて下記の通り販売促進費を上乗せします。
販売促進費の算出方法
| |
10,000円プラン |
20,000円プラン |
| 通常のローン販売促進費 |
対象額の0.3% |
対象額の0.4% |
| キャンペーン時の上乗せ販売促進費 |
対象額の0.2% |
対象額の0.2% |
※ 販売促進費の支払い割合は提携信販会社及び当社判断にて変更になる場合があります。
早期完済の場合の販売促進費の取扱い
販売促進費は、原則としてローン契約の成立に基づき算出・支払いを行いますが、ローン契約が当初の返済期間よりも早期に完済された場合、提携信販会社の規定等に基づき、当社が受領する販売促進費が減額または返還される場合があります。この場合、会員に支払う販売促進費も同様に減額または返還の対象となります。詳細については、提携信販会社の定めに準じます。
販売促進費の支払日
| 通常のローン販売促進費 |
支払日 |
| 1月・2月・3月分 |
5月15日 |
| 4月・5月・6月分 |
8月15日 |
| 7月・8月・9月分 |
11月15日 |
| 10月・11月・12月 |
2月15日 |
| キャンペーン時の上乗せ販売促進費 |
支払日 |
| キャンペーン期間は当社と提携信販会社で協議の上で決定 |
キャンペーン終了月の翌々月末日 |
※支払日が金融機関の休業日の場合は直前営業日に振込します。